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特定技能1号の対象分野について
株式会社ジェイ・エス・ピーのコラムをご覧いただき、ありがとうございます。
特定技能は、働き手が不足する日本において、私たちの暮らしと産業を支える大切な受け皿になっています。
ただ、意外と見落とされがちなのが、受け入れできる分野には条件があるという点です。
特に利用が広がっている特定技能1号も、対象となるのは16分野に限られています。
そこで今回は、特定技能1号の対象分野をお伝えします。
特定技能1号の基本

制度の大枠として、特定技能1号は次のような特徴があります。
- 通算で最長5年働ける(更新あり)
- 家族帯同は原則不可
- 受入れ機関または登録支援機関による支援(サポート)が前提になる
- 技能試験と、生活・業務に必要な日本語能力(多くはN4相当)が求められる
特定技能1号の対象は16分野

2026年3月現在、特定技能1号で受け入れできるのは全16分野です。
2024年の見直しで「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」が加わっています。
①介護
身体介護・生活支援など(施設系が中心)※訪問系サービスは、一定の要件を満たす場合に従事可能となっています。
②ビルクリーニング
建築物内部の清掃、清掃資機材の取扱いなど
③工業製品製造業
機械金属加工、電気電子組立、金属表面処理などの製造工程
④建設
土木・建築・設備など、現場施工に関わる業務
⑤造船・舶用工業
造船、舶用機械、舶用電気電子機器など
⑥自動車整備
点検整備、定期点検、特定整備など
⑦航空
グランドハンドリング、航空機整備など
⑧宿泊
フロント、接客、企画・広報、レストランサービスなど
⑨自動車運送業
トラック・タクシー・バスの運転等(要件や運用ルールが比較的細かい分野)
⑩鉄道
軌道整備、電気設備整備、車両整備・製造、運輸係員など
⑪農業
耕種・畜産(栽培管理、飼養管理、選別など)※分野特性により派遣形態も可能。
⑫漁業
漁業・養殖(採捕、育成管理、処理・保蔵など)※分野特性により派遣形態も可能。
⑬飲食料品製造業
飲食料品の製造・加工、安全衛生など
⑭外食業
調理、接客、店舗運営に関わる業務
⑮林業
育林、素材生産など(2024年追加分野)
⑯木材産業
製材、合板製造など木材加工工程(2024年追加分野)
現場でつまずきやすい3つのポイント

1) 「分野名が同じ」でも、できる仕事は“業務区分”で決まる
たとえば製造系は一括りに見えても、業務区分(どの工程・作業か)が前提になります。
募集要項や現場の実態がズレると、審査・運用で苦労しがちです。
2) 雇用形態が原則「直接雇用」な分野が多い(農業・漁業は例外)
人材派遣で組みたい場合、できる分野は限られます。
農業・漁業は派遣も想定されていますが、他分野は基本的に直接雇用を前提に設計されています。
3) 新しく追加された分野ほど「追加要件」が出やすい
自動車運送業・鉄道などは、試験だけでなく別要件が絡むケースがあり
採用計画(入社時期・育成・資格取得)まで含めて設計しておく方が安全です。
まとめ

特定技能1号は、人手不足が続く日本で、現場を支える有力な選択肢になっています。
一方で、受け入れできるのは 16分野に限定されており、「とりあえず特定技能で採用しよう」と進めてしまうと、途中で手続きや運用が噛み合わなくなることもあります。
株式会社ジェイ・エス・ピーでは、特定技能人材の確保に関して、制度の整理から採用・受け入れまでの進め方に関するご相談をサポートしています。
「まず何から手を付ければいいのか分からない」「自社の業務が対象分野に当てはまるか不安」といった段階でも構いませんので、気軽にお問い合わせください。
