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特定技能のミャンマー人材紹介で失敗しないために|株式会社ジェイ・エス・ピーの支援内容を解説

2026/05/15  カテゴリー:特定技能外国人紹介事業

株式会社ジェイ・エス・ピーのコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

人手不足が続く中で、介護・清掃・外食・宿泊などの現場では、特定技能外国人の採用を検討する企業が増えています、
中でも真面目に働く人材を安定的に確保したい企業にとって、ミャンマー人材の紹介は有力な選択肢のひとつです。

しかし、特定技能外国人を受け入れるには、単に人材を紹介してもらうだけでは不十分です。
日本語力や仕事への適正、入国前の教育、在留資格に関する手続き、入社後の生活支援や職場定着まで、企業側が考えるべきことは多くあります。

「ミャンマー人材を採用したいけれど、どの紹介会社に相談すればよいのか分からない」
「特定技能の制度に詳しくなく、受け入れ後のフォローが不安」
「採用して終わりではなく、長く働いてくれる人材と出会いたい」

このような悩みを持つ企業にとって、現地とのつながりを持ち、紹介から教育・定着支援まで相談できるパートナー選びはとても重要です。

この記事では、株式会社ジェイ・エス・ピーが展開している特定技能外国人にスポットを当てて、ミャンマー人材の紹介を検討する企業にとってどのようなメリットがあるのかを分かりやすく解説します。

特定技能でミャンマー人材の紹介を検討する企業が増えている理由

株式会社ジェイ・エス・ピーの特定技能外国人事業は、現地日本語学校と直結し、厳選したミャンマー人材を企業へ紹介するサービスです。

特定技能の採用で大切なのは、単に人材を集めることではありません。
日本で働く意欲があり、現場に合うスキルや日本語力を持ち、受け入れ企業のルールを理解したうえで就業できる人材を見極めることです。

株式会社ジェイ・エス・ピーでは採用段階で集めた人材をそのまま紹介するのではなく、日本語学校入校段階から厳しい評価基準で選定しています。
特に需要が高まる介護分野では、日本語能力試験N3以上の人材を紹介可能としており、現場でのコミュニケーション面を重視する企業にとって心強いポイントです。
過去に公開している記事でもミャンマー人材受け入れのメリットについてまとめているので、こちらもぜひ参考にしてみてください。

メリット1:現地日本語学校と直結しているため人材の見極めがしやすい

特定技能外国人の紹介でよくある不安のひとつが「本当に現場に合う人材なのか」という点です。
履歴書や面接だけでは日本語力、勤務意欲、生活面の適応力までは十分に判断しにくい場面があります。

その点、株式会社ジェイ・エス・ピーは現地日本語学校と直結していることを強みとしており、日本語学習の段階から人材を把握できるため、企業側の希望に合わせたマッチングにつなげやすい点がメリットです。

特に介護や清掃の現場では仕事のスピードだけでなく、報連相、あいさつ、時間を守る姿勢、利用者やお客様への接し方なども重要になります。
現地での学習状況や人物面を踏まえて紹介してもらえることは、採用後のミスマッチを減らすうえで役立ちます。

企業にとっては、応募者を一から探す手間を抑えながら、一定の基準を満たしたミャンマー人材と出会いやすくなる点が大きな魅力です。

メリット2:入国前から社内ルールや業務理解を深められる

特定技能外国人を受け入れる際、入社後の教育に時間がかかりすぎると、現場担当者の負担が大きくなります。
日本語での説明がうまく伝わらない、社内ルールの理解に時間がかかる、業務で使う道具や専門用語になじむまで時間がかかるといった課題も起こりやすいでしょう。

株式会社ジェイ・エス・ピーでは、採用から入国までの期間を無駄にせず、受け入れ企業の社内ルールや業務ツールの名称などを事前に教育することができます。
さらにビデオ通話による定期面談も可能です。
これは、企業にとって非常に実務的なメリットです。

例えば介護現場であれば利用者への声かけ、施設内で使う用語、勤務中の注意点などを事前に伝えられます。
清掃現場であれば道具の名称、作業手順、安全確認、報告ルールなどを入国前から共有できます。

入社初日からすべてを教えるのではなく、来日前から少しずつ準備できるため、現場へのなじみやすさが変わります。
受け入れ後の混乱を減らしたい企業にとって、入国前教育は大きな安心材料になるでしょう。

メリット3:日本人が管理・運営する体制で企業の要望を伝えやすい

外国人材の紹介では、現地側との意思疎通も重要です。
企業側が求める人材像や勤務条件、現場の雰囲気がうまく伝わらないと、採用後のミスマッチにつながる可能性があります。

株式会社ジェイ・エス・ピーでは日本人が管理・運営を行う日本語学校や送り出し機関が関与しており、企業のニーズや要望を丁寧にすり合わせることができます。
これは、はじめて特定技能外国人を採用する企業にとって大きなポイントです。

  • 「どの程度の日本語能力が必要か」
  • 「夜勤やシフト勤務に対応できるか」
  • 「介護施設での接遇に向いているか」
  • 「清掃現場で一人作業ができる人材がよいか」

こうした細かな条件は、求人票だけでは伝わりにくいものです。
間に入る担当者が企業側の事情を理解し、現地側に正確に伝えられることで、より精度の高い人材紹介につながります。

メリット4:自社での受け入れ経験に基づいた実践的な助言が受けられる

特定技能外国人の採用では、制度上の手続きだけでなく、実際に働き始めてからの対応が大切です。
生活習慣の違い、職場でのコミュニケーション、教育方法、相談体制など、現場ではマニュアルだけでは対応しきれない課題も出てきます。

株式会社ジェイ・エス・ピーは、自社受け入れ雇用経験に基づき、実際に働くうえで起こりやすい課題や定着の工夫について、企業と一緒に問題解決にあたります。
この点は、単なる人材紹介会社との違うポイントです。

紹介して終わりではなく、実際に外国人材を受け入れた経験があるからこそ、現場で起こりやすい悩みを具体的に共有できます。
例えば初期教育の進め方、職場で孤立させない工夫、生活面のフォロー、管理者側の声かけ方法など、受け入れ後の定着に関わる部分まで相談しやすいです。

外国人材の採用で重要なのは「採用できたか」ではなく「長く活躍してもらえるか」です。
その意味で、実践的なサポートを受けられる点は大きなメリットと言えるでしょう。

メリット5:介護・清掃分野を中心に相談しやすい

株式会社ジェイ・エス・ピーの特定技能外国人紹介事業では、対応可能な職種として介護・清掃分野を中心に、その他の要望にも柔軟に対応することができます。

介護分野では、人手不足に加えて利用者とのコミュニケーションやチームでの連携が求められます。
そのため、日本語力や人柄を重視した人材紹介は欠かせません。

一方、清掃分野では作業品質、安全管理、時間管理、道具の使い方など、現場に入ってから覚えることが多くあります。
株式会社ジェイ・エス・ピーは清掃関連の事業も展開しており、日常清掃から特殊清掃、業務用ケミカル洗剤の提供まで幅広く扱っています。

清掃の現場事情を理解している会社に相談できることは、ビルメンテナンスや施設管理の企業にとって心強いポイントです。
人材紹介だけでなく、現場運営に近い視点から相談できるため、採用後の実務にもつなげやすいでしょう。

メリット6:採用から就業開始後まで一貫して相談できる

特定技能外国人の受け入れでは、人材選定から就業開始までに一定の期間がかかり、基本的に最短で約6ヶ月~10ヶ月が目安とされています。
また、サービスの流れとして問い合わせ、人材選定・面談、入国申請・手続きのサポート、入国・事前教育、就業開始・定着支援という流れとなっています。

特定技能1号の受け入れでは、受け入れ企業側に支援計画の作成や生活面の支援が求められます。
支援は自社で行うほか、登録支援機関へ委託することも可能です。

そのため、初めて特定技能外国人を受け入れる企業ほど、採用前から就業後まで相談できる体制が重要になります。
制度の理解、必要書類、入国前の準備、現場教育、定着支援まで一貫して相談できれば、担当者の負担を抑えながら受け入れを進めやすくなります。

特定技能でミャンマー人材を採用したいなら現地直結と定着支援を重視しよう

特定技能でミャンマー人材の紹介を受けたい企業にとって、株式会社ジェイ・エス・ピーの特定技能外国人紹介事業は、現地直結の人材選定と入国前教育、入国後の定着支援まで相談できる点が大きなメリットです。

特に介護や清掃分野では、採用後のコミュニケーションや現場への適応が重要になります。
だからこそ、単に人材を紹介してもらうだけでなく、企業のニーズを丁寧にすり合わせ、就業開始後まで支援してくれるパートナーを選ぶことが欠かせません。

ミャンマー人材の採用を検討している企業は、まず自社の現場で必要な人材を整理したうえで株式会社ジェイ・エス・ピーにご相談ください。
特定技能外国人の採用を単なる人手不足対策で終わらせず、長く活躍できる人材確保につなげるための第一歩になります。

ビルクリーニング分野の特定技能とは?受け入れ条件・企業側の注意点をわかりやすく解説

2026/05/08  カテゴリー:特定技能外国人紹介事業
ビルクリーニング分野の特定技能

株式会社ジェイ・エス・ピーのコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

ビルメンテナンスや清掃業界では、慢性的な人手不足が深刻化しています。
募集をかけても応募が集まらない、既存のスタッフに負担が偏っている――そんな課題を抱える企業が増える中、注目されているのが「特定技能」制度を活用した外国人材の採用です。

ビルクリーニング分野は、2019年に特定技能の対象分野として認められました。
一定の技能と日本語能力を持つ外国人を、即戦力として自社で雇用できる仕組みです。
ただし、受け入れには企業側にもいくつかの条件があり、事前の準備が欠かせません。

この記事では、ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れる際に企業が満たすべき条件、採用までの流れ、つまずきやすいポイントを整理しています。初めて特定技能の活用を検討する方にも理解しやすいよう、制度の基礎から具体的な準備手順までを順を追って説明します。

ビルクリーニング分野の特定技能制度とは

特定技能制度は、国内で人材の確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人の就労を認める在留資格です。
ビルクリーニング分野は、厚生労働省が所管する分野の一つとして制度に含まれています。

ここでは制度の基本的な枠組みと、ビルクリーニング分野ならではの特徴を押さえておきましょう。

特定技能制度の概要とビルクリーニング分野の位置づけ

特定技能制度は2019年4月にスタートしました。
人手不足が深刻な産業分野を対象に、即戦力となる外国人材の受け入れを可能にするものです。
2026年現在、ビルクリーニングを含む16分野が特定技能の対象として認定されています。

ビルクリーニング分野の所管は厚生労働省。
建築物の内部を対象とした清掃業務に従事する人材を受け入れるための枠組みが定められています。

政府は2024年3月に閣議決定した「特定技能の受入れに関する運用方針」において、2024年度から2028年度末までの5年間で特定技能全体の受け入れ上限数を約82万人としました。
ビルクリーニング分野もこの枠組みの中で受け入れ数の拡大が進んでいます。

ビルメンテナンス業界は有効求人倍率が他の業界と比較しても高い水準にあり、特に現場作業を担う人材が不足しています。
特定技能制度は、こうした業界の課題に対応するための手段として位置づけられています。

特定技能外国人が従事できる主な業務内容

ビルクリーニング分野の特定技能外国人が従事できるのは、建築物の内部における清掃業務です。
具体的には以下のような作業が含まれます。

・オフィスビル・商業施設・ホテル・病院などの床面清掃(日常清掃・定期清掃)
・ トイレ・洗面所などの衛生設備の清掃
・ガラス面・壁面の清掃
・廊下・階段・エレベーターなどの共用部清掃
・ベッドメイキング(宿泊施設での客室整備に付随する業務)

ベッドメイキングは、清掃業務に付随する範囲であれば従事可能とされていますが、ベッドメイキングのみを行う業務には従事できません。
清掃作業が主たる業務であることが前提です。

建築物の外壁清掃や、敷地内の屋外清掃(植栽管理・ゴミ収集場所の清掃など)は原則として対象外です。あくまで建築物の内部清掃が業務範囲の中心になります。

特定技能1号と2号の違い

特定技能には1号と2号の2つの区分があります。ビルクリーニング分野は、2023年から特定技能2号の対象にも追加されました。

項目 特定技能1号 特定技能2号
在留期間 通算5年まで 上限なし(更新可能)
技能水準 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格 2号評価試験またはビルクリーニング技能士1級に合格+実務経験2年以上
日本語能力 JFT-Basic A2相当またはJLPT N4以上 試験による確認なし(1号取得時に確認済み)
家族の帯同 不可 条件を満たせば可能
支援計画 必要(受入れ機関または登録支援機関が実施) 不要

多くの企業が最初に受け入れるのは特定技能1号です。1号で経験を積んだ外国人が2号の試験に合格すれば、より長期的な雇用につなげることもできます。

ビルクリーニング分野の特定技能外国人の受け入れ企業に求められる条件

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を雇用するには、外国人本人が試験に合格していることだけでなく、受け入れ企業側にもいくつかの要件が設けられています。

事前に確認しておかないと、在留資格の申請段階でつまずく可能性があります。ここでは企業側に求められる主な条件を整理します。

建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録が必要

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れるためには、受入れ機関(企業)が「建築物衛生法」に基づく以下いずれかの登録を受けていることが条件です。

  • 建築物清掃業(1号登録): 建築物の清掃を行う事業者として都道府県知事の登録を受けた事業者
  • 建築物環境衛生総合管理業(8号登録): 空気環境測定・水質検査・清掃・害虫駆除など建築物の環境衛生管理を総合的に行う事業者

この登録を受けていない事業者は、特定技能外国人の受け入れ対象になりません。
未登録の場合は、まず登録手続きを進める必要があります。

登録には人的要件(清掃作業監督者の配置など)や設備要件があるため、自社の状況を早めに確認しておくとスムーズです。

ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入

受け入れ企業は、厚生労働省が設置する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」の構成員になる必要があります。
2024年6月15日以降、協議会への加入は在留資格申請の前に完了していなければなりません。

協議会加入の手続きは、全国ビルメンテナンス協会のウェブサイトから申請できます。加入に費用はかかりませんが、審査・承認までに一定の日数がかかるため、採用スケジュールに余裕を持って申請することが大切です。

協議会に加入すると、受け入れに関する情報提供を受けられるほか、必要に応じた調査や指導への協力義務も発生します。制度を正しく運用するための仕組みとして設けられているものです。

雇用契約・労働条件・支援体制の整備

特定技能外国人を雇用する際の労働条件には、いくつかの基準が設けられています。

・報酬額は、同じ業務に従事する日本人と同等以上であること
・フルタイム(週30時間以上)の直接雇用契約であること
・労働関係法令、社会保険・労働保険への加入が適切に行われていること
・過去に不法就労者を雇用していないこと、労働関係法令の重大な違反がないこと

加えて、特定技能1号の外国人に対しては、受入れ機関が「支援計画」を策定・実施する義務があります。
支援計画には、入国前のガイダンス、住居の確保支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談・苦情対応、転職支援(雇用契約終了時)などが含まれます。

自社で支援体制を構築するのが難しい場合は、登録支援機関に支援の全部または一部を委託することも認められています。

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を採用するまでの流れ

条件を満たしたうえで、実際に特定技能外国人を採用して受け入れるまでにはいくつかのステップがあります。

制度上の手続きと実務の流れを把握しておけば、スケジュールを立てやすくなります。
ここでは外国人側の要件と、企業側が進める手続きを順に確認します。

外国人材の要件と評価試験・日本語試験

特定技能1号の在留資格を取得するには、外国人本人が以下の2つの条件を満たす必要があります。

技能試験: ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格していること。
試験は全国ビルメンテナンス協会が実施しており、国内のほか海外の一部会場でも受験できます。
試験は判断試験(写真を見て清掃方法を選択する問題)と作業試験(実際に清掃作業を行う実技)の2部構成。
受験資格は試験日時点で満17歳以上(インドネシア国籍の場合は満18歳以上)です。

日本語試験: JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)のA2レベル相当以上、またはJLPT(日本語能力試験)N4以上に合格していること。
技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験が免除されるルートもあります。
技能実習でビルクリーニング職種の経験がある人材は、試験なしで特定技能1号に移行できます。

在留資格申請から受け入れまでのステップ

企業側の準備と外国人側の要件がそろったら、在留資格の申請に進みます。大まかな流れは以下の通りです。

  1. 雇用契約の締結(直接雇用・フルタイム)
  2. 支援計画の策定(自社対応または登録支援機関に委託)
  3. 協議会への加入確認(加入済みであること)
  4. 在留資格認定証明書交付申請(海外から招へいする場合)または在留資格変更許可申請(国内にいる場合)を出入国在留管理庁に提出
  5. 審査・許可後、入国または在留資格変更
  6. 就労開始

申請から許可までの審査期間は、通常1〜3か月程度かかります。採用計画は余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。

登録支援機関の活用と支援計画の策定

支援計画の策定と実施は、受入れ機関の義務です。
自社に外国人支援のノウハウや体制がない場合は、登録支援機関に委託するのが現実的な選択肢になります。

録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録された法人や個人のこと。
特定技能外国人への各種支援を代行します。
支援の内容は制度で定められた10項目にわたり、生活面のサポートから行政手続きの補助まで幅広くカバーします。

登録支援機関を利用する場合でも、受入れ機関自体が雇用主としての責任を負う点は変わりません。
支援の実施状況は定期的に出入国在留管理庁へ届け出る必要があるため、委託先との連携も重要です。

受け入れ時に注意したいポイント

制度を利用するうえで、誤解されやすい点やつまずきやすい箇所があります。
受け入れ後のトラブルを避けるためにも、事前に確認しておきたいポイントを整理します。

派遣ではなく直接雇用が原則

ビルクリーニング分野の特定技能外国人は、受入れ機関との直接雇用が原則です。派遣形態での受け入れは認められていません。

人材を探す際は、「人材紹介」「採用支援」「登録支援」「受け入れサポート」を提供している企業や団体を利用する形が一般的。
紹介を受けた人材と自社が直接雇用契約を結び、就労管理の責任も自社が負います。

派遣と混同して受け入れ準備を進めてしまうと、在留資格の申請が認められないだけでなく、制度違反に問われる可能性も。
雇用形態の確認は最初の段階でしっかり行いましょう。

制度変更への対応と最新情報の確認

特定技能制度は比較的新しい制度であり、運用方針や手続きの細目が見直されることがあります。
協議会の加入時期の要件変更(2024年6月の改正で申請前加入が必須化)や、受け入れ上限数の改定など、実務に影響する変更が定期的に行われています。

受け入れを検討する際は、出入国在留管理庁や厚生労働省、全国ビルメンテナンス協会の公式サイトで最新の情報を確認してください。
制度の改正や新たな要件の追加は、事前の告知から適用までの期間が短いケースもあります。
定期的な情報収集を習慣にしておくと、対応が後手に回るリスクを減らせます。

初めてでも安心して進めるための相談先

受け入れ条件の確認から協議会加入、在留資格申請、支援計画の策定まで、必要な手続きは多岐にわたります。
制度に慣れていない段階で、すべてを自社だけで進めるのは負担が大きいのが実情です。

特定技能外国人の受け入れを専門的にサポートする企業や行政書士事務所、登録支援機関に相談すると、自社の状況に合った具体的なアドバイスを受けられます。

制度の要件を満たしているかの確認、書類作成の支援、採用後のフォローまで対応してもらえるケースも多いため、初めての受け入れでも不安を減らしながら準備を進められます。

ビルクリーニング特定技能の受け入れ条件を正しく理解して採用準備を進めるために

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れるには、建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録、協議会への事前加入、適切な雇用契約と支援体制の整備が求められます。

制度自体は人手不足の解消に向けた有効な選択肢ですが、要件を満たさないまま進めると申請が通らず、採用スケジュールが大きくずれる原因にも。
まずは自社が受け入れ条件を満たしているかを確認し、不足があれば登録手続きや体制の整備に着手することが第一歩です。

制度は定期的に見直されるため、最新の情報を確認しながら準備を進めてください。

受け入れ条件の確認や採用準備でわからないことがあれば、特定技能外国人の受け入れに実績のある株式会社ジェイ・エス・ピーにお気軽にご相談ください。

制度の確認から採用支援、受け入れ後のサポートまで、初めての企業でも安心して進められる体制を整えています。

特定技能でミャンマー人材を採用するメリットとは?国民性や採用の特徴を解説

2026/04/20  カテゴリー:特定技能外国人紹介事業

株式会社ジェイ・エス・ピーのコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

人手不足が深刻な日本では、特定技能制度を通じた外国人材の受け入れが急速に拡大しています。

その中でも近年特に注目を集めているのがミャンマー人材です。
令和7年6月末時点でのミャンマー国籍の特定技能在留者数は35,640人に達し、国籍別ではベトナム・インドネシアに次ぐ第3位となっています。

今回、特定技能でミャンマー人材を採用する際のメリット、国民性の特徴について簡単にご紹介します。

ミャンマー人材を特定技能で採用する主なメリット

ミャンマー人材が企業から選ばれる背景には、いくつかの明確な強みがあります。

真面目な勤務姿勢が定着に

ミャンマー出身者は、礼儀や周囲との関係を大切にしながら、仕事にまじめに取り組む姿勢が評価されることがあります。
そのため、現場によっては安定した就労につながります。

もちろん、定着率は本人の適性だけで決まるものではなく、日本語力や生活支援、職場の受け入れ体制にも大きく左右されます。
採用時には人柄だけでなく、入社後に安心して働ける環境を整えることが重要です。

若い人材を確保できる

日本が少子高齢化に直面する中、ミャンマーの平均年齢は約27歳と非常に若く、働き盛りの人材が豊富です。
国内では確保が難しくなっている若年労働力を、特定技能を通じて受け入れられることは、人材戦略上の大きなメリットです。

日本語習得のスピードが速い

言語習得においてもミャンマー人材は有利な特性を持っています。
ミャンマー語の文法構造は日本語と同じSOV型(主語・目的語・動詞の順)であるため、日本語のルールを比較的スムーズに習得できます。

特定技能では日本語試験(日本語能力試験N4相当以上)の合格が必要です。
ミャンマー人材は試験合格率も高く、就業後の日本語コミュニケーションにおいても成長が早いと評価されています。

協調性を活かしてチームで働きやすい傾向がある

ミャンマー出身者は、周囲との関係や調和を大切にする傾向があり、チームで連携しながら働く職場で力を発揮しやすい面があります。
製造業・介護・飲食業など、複数人で協力して進める現場では、こうした協調性が良い方向に働くこともあるでしょう。

一方で、実際の職場への適応には個人差があるため、日本語でのコミュニケーションや受け入れ体制の整備も重要です。

特定技能でのミャンマー人採用に向いている業種

特定技能制度が認める16の対象分野のうち、ミャンマー人材が特に活躍している分野を紹介します。

介護・医療福祉分野

ミャンマーでは、家族や高齢者を大切にする考え方がみられます。
介護施設の現場でもその姿勢が活かされており、利用者からの評判が良いケースが多く報告されています。
日本語習得が早い点も、コミュニケーションが重要な介護現場では強みになります。

外食・飲食業

外食業においてもミャンマー人材の採用は増えています。
接客の場面では笑顔や丁寧な対応が求められますが、ミャンマーの人々は外来者に対して親切にする文化があり、サービス業に必要な対人スキルを発揮しやすい環境があります。

製造業・工場

モノづくりの現場でも誠実な仕事ぶりが評価されています。
ルール順守・品質へのこだわりが求められる製造ラインでも、勤勉さが強みとなります。

ミャンマー人材を採用する際の注意点

メリットの多いミャンマー人材の採用ですが、事前に把握しておくべき点もあります。

受け入れ国との二国間協定の確認

ミャンマーは特定技能制度における送り出し国として日本と協力関係にあります。

ただし、制度改正や政治状況の変化によって手続き内容が変わる可能性があるため、最新の規定を確認することが重要です。
採用時には登録支援機関や行政書士などの専門家への相談を推奨します。

宗教・文化への配慮

ミャンマーでは仏教の習慣が日常生活に密着しており、一部の宗教行事への参加や特定の食事制限がある場合があります。
事前に生活・文化面の把握と配慮を行うことで、就業後の摩擦を防ぐことができます。

生活支援の充実が定着に直結する

来日直後は住居・銀行口座・携帯電話の手配など、生活基盤の構築に支援が必要です。
この初期サポートが充実しているかどうかが、長期定着率に大きく影響します。
登録支援機関を活用することで、企業の負担を軽減しながら適切な支援が実現できます。

ミャンマー人材の採用を戦略的に進めるために

特定技能でミャンマー人材を採用するメリットは、勤勉な国民性・若い人材・日本語習得の速さ・協調性を重んじるという4点に整理できます。
在留者数の拡大が示すとおり、実際に多くの企業がその優位性を評価して採用に踏み切っています。

採用を検討する際は、業種ごとの適性・生活支援体制の整備・専門機関の活用を組み合わせることで、受け入れのリスクを抑えながら戦力化を進めることができます。
株式会社ジェイ・エス・ピーでは各企業様の状況に合った採用プランをご提案しております。

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ポイ捨てガム対策とは?施設の美観を守るためにできること

2026/04/09  カテゴリー:清掃関連資材の輸入・開発製造販売
ポイ捨てガム対策

株式会社ジェイ・エス・ピーのコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

商業施設や駅、学校、公共施設など、人が多く集まる場所では、ポイ捨てガムによる路面汚れが目立つことがあります。

最初は目立たないくらいの汚れでも、ポイ捨てが増えるごとに床全体がくすんでいき、施設の清潔感や印象に悪影響を及ぼすことも少なくありません。
利用者にとっては何気ない足元の景色にすぎなくても、管理する側にとっては見過ごしにくい課題です。

この記事では、ポイ捨てガム対策について、施設の美観を守るために意識したい清掃・除去のポイント、あわせて効率化につながる方法についてわかりやすく紹介します。

ポイ捨てガムが施設の美観を損ねる理由

ポイ捨てガムが美観を損ねる

ポイ捨てガムは一つひとつを見ると小さな汚れですが、施設内に増えていくと全体の印象を大きく左右しやすくなります。
特に人の出入りが多い場所では、目立ちやすいだけでなく、利用者に与える印象にも影響しやすい点を見逃せません。

まずは、なぜポイ捨てガムが施設の美観を損ねやすいのかを見ていきましょう。

小さな汚れでも目立ちやすい

床の上に付着したガムは、砂やほこりを巻き込みながら汚れが濃くなっていきます。
最初は小さな付着物でも、時間がたつにつれて目立ちやすくなり、清掃しても落ちにくい厄介な汚れへ変わっていきます。

ひとつひとつは小さくても、数が増えることで「なんとなく汚れて見える」状態をつくってしまう点が問題と言えるでしょう。

利用者の印象低下につながりやすい

施設の利用者は、管理側と違い足元を細かくチェックしているわけではありません。
ただ、床に汚れが多いと、無意識のうちに「清掃が行き届いていない」「少し雑然として見える」と感じやすくなります。

施設の印象は、設備そのものだけでなく、こうした日々の清潔感によって左右される部分も大きいです。

だからこそ、ポイ捨てガムを放置しないことが美観維持の基本になります。

ポイ捨てガム対策に欠かせない予防と除去

ポイ捨てガム対策

ポイ捨てガムの問題に対応するには、汚れがついてから考えるのではなく、日ごろの予防と付着後の除去をあわせて考えることが大切です。

どちらか一方だけでは対策が偏りやすく、結果として現場の負担が増えてしまうことも。
ここでは、ポイ捨てガム対策で意識したい基本の考え方を整理していきます。

ポイ捨てを防ぐための基本的な工夫

ガムのポイ捨てを防ぐためにまず考えたいのは、ポイ捨てされにくい環境づくりです。

たとえば注意喚起の掲示を設置したり、巡回の頻度を見直したり、ゴミ箱の配置を工夫したりすることで、利用者に意識してもらいやすくなります。
施設によっては、休憩スペースや出入口まわりなど、ポイ捨てが起こりやすい場所を把握して重点的に対策することも有効です。

付着したガムを早めに除去する重要性

ただ、どんなに予防策を講じてもポイ捨てを完全になくすのは簡単ではありません。
駅や大型商業施設など利用者の多い施設では、どうしても一定数のガム汚れが発生しやすくなります。

そこで重要になるのが、付着したガムをできるだけ早い段階で除去すること。
時間がたつほどガムは固着しやすくなり、清掃の手間も増えやすくなるからです。
早めに対応できれば、床全体の印象を保ちやすくなり、清掃負担の拡大も防ぎやすくなります。

施設の美観維持につながる効率的な清掃方法

ガムワンド

ガムのポイ捨て対策を続けていくうえでは、きれいにすることだけでなく、無理なく続けられる清掃方法を選ぶことも重要です。
対策そのものが現場の負担になってしまうと、継続しにくくなり、美観維持にも差が出やすくなってしまうからです。

ここでは、施設管理の現場で考えたい清掃方法の選び方を見ていきましょう。

手作業だけでは負担が大きくなりやすい

たとえばへらのような道具を使ってガムを削り取る方法は、すぐに始めやすい反面、時間も手間もかかりやすいのが難点。
付着箇所が少ないうちは対応できても、汚れが広がるほど作業時間は増え、清掃担当者の負担も大きくなります。

広い施設や人通りの多い場所では、手作業だけで対応し続けるのは現実的に難しいでしょう。

継続しやすい清掃方法を選ぶことが大切

美観を守るうえで大切なのは、特別なときだけまとめて清掃するだけではなく、普段から無理なく対応しやすい方法を整えておくことが大切です。

準備に手間がかかりすぎる方法や、作業音が大きく使う時間帯を選ぶ方法では、継続的な運用が難しくなりがちです。
そこで、人の多い施設ほど短時間で対応できて現場の負担が増えにくい清掃方法を選ぶことが重要になります。

業務用機器を活用して効率的に

こうした課題への対応策のひとつとして考えやすいのが、業務用のガム除去機器を活用することです。
手作業に頼りすぎず、効率よくガム汚れを処理することができるようになれば、清掃負担を抑えながら美観維持を進めやすくなります。

株式会社ジェイ・エス・ピーが取り扱う「ガムワンド」は、床やタイルにこびりついたポイ捨てガムを短時間で除去しやすい、英国生まれの業務用ガム取り専用ツールです。

路面や床材に付着したガムを効率よく処理しやすいだけでなく、コードレスで持ち運びしやすい点も特長。

商業施設や駅、公共施設など、人の多い場所でも使いやすく、施設の美観維持に役立てやすい機器といえるでしょう。
日本では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンや成田国際空港、JRの各駅などでも導入されています。

面積が広い場所になればなるほど、手作業でのガム除去作業は負担が大きくなりやすいですが、こうした機器を選択肢に入れることで、効率よく清掃できるようになります。

しかもガムワンドの清掃コストはガム1個あたり約18.5円。
1個あたり55円のコストがかかる手作業よりコストを抑えやすい点も魅力です。

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【まとめ】ポイ捨てガム対策は施設の印象を守るために欠かせない

ポイ捨てガムは、一つひとつは小さな汚れでも、数が増えていくことで施設全体の清潔感や印象に影響しやすくなります。

そのため、ポイ捨てを防ぐ工夫に加えて、付着したガムにきちんと対応できる清掃体制を整えておくことが大切。
また、美観を保つためには、無理なく続けやすい方法を選ぶことも欠かせません。
状況に応じて、業務用機器を取り入れた清掃方法を検討してみるのも一つの手です。

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特定技能の二国間協定とは?仕組み・対象国・企業が押さえるべき注意点をわかりやすく解説

2026/04/01  カテゴリー:特定技能外国人紹介事業

人手不足の対応策として注目される特定技能ですが、制度を調べる中で
「二国間協定って何?」「送出し機関は必ず使うの?」
「協定を結んでいる国からしか受け入れできないの?」と疑問を持つ方は多いはずです。
実際、特定技能は在留資格そのものの理解だけでなく、送出国とのルールまで把握しておかないと、採用や申請の段階でつまずきやすい制度でもあります。

そこでこの記事では、「特定技能」「二国間協定」というキーワードを軸に、制度の基本から協定の意味、対象国、企業側の実務上の注意点まで整理して解説します。

特定技能とはどんな制度?

特定技能は、深刻な人手不足が続く産業分野で一定の専門性や技能を持つ外国人が働けるように設けられた在留資格です。出入国在留管理庁の案内では、制度は2019年4月にスタートしており、現在は対象分野が16分野に広がっています。
さらに令和6年3月29日の閣議決定により、対象分野は従来の12分野から16分野に拡大され、今後5年間の受け入れ見込み数も大きく見直されました。

特定技能には「1号」と「2号」があり、特定技能1号は一定の知識や経験を持つ人材向け、特定技能2号はより熟練した技能を持つ人材向けと位置付けられています。
制度の拡充によって2号の対象も広がっており、特定技能は単なる一時的な人材確保策ではなく、中長期の戦力化を見据えた制度として運用が進んでいます。

二国間協定とは何か

特定技能における二国間協定とは、日本と送出国の間で結ばれる「協力覚書」のことです。
出入国在留管理庁は、この覚書について、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保のために作成していると案内しています。
特に重要なのは、悪質な仲介や不透明な募集を防ぎ、各国政府と連携しながら制度を運用する土台になっている点です。

つまり、二国間協定は「外国人を受け入れてよい国の一覧」というだけではありません。
送出国側の窓口や認定送出機関、必要な事前手続き、本人保護のルールなどを整理し、日本側の受入れ機関にも一定のルール順守を求める仕組みです。
そのため、特定技能の採用を進める企業にとっては求人条件や雇用契約だけでなく、相手国ごとの手続差まで含めて確認することが欠かせません。

特定技能の二国間協定を結んでいる国

JITCOの案内では、特定技能制度に関する二国間協力覚書は、インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、キルギス、スリランカ、タイ、タジキスタン、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオスと締結されています。
国名だけを見ると広く見えますが、実務では国ごとに必要書類や関与する政府機関、送出機関の扱いが異なります。

この点を誤解すると「協定国だからどこも同じ手続きで進められる」と思い込んでしまいがちです。しかし実際には、同じ特定技能でもベトナムでは推薦者表の承認が必要とされるケースがあり、フィリピンでは政府認定送出機関や関係機関を通した手続きが重要になります。
ネパールのように認定送出機関の利用が必須ではなく任意と案内されている国もあります。

二国間協定が企業にとって重要な理由

企業が特定技能人材を採用する際、二国間協定を理解しておくべき理由は大きく3つあります。

1つ目は、「採用ルートの適法性を確認するため」です。
特定技能制度では、一般に受入れ機関が直接採用活動を行ったり、国内外の職業紹介機関を活用できたりしますが、二国間協定のある国では、現地政府が定める送出機関や推薦手続きを経ることが求められる場合があります。
ここを外して進めると、申請以前の段階で話が止まることがあります。

2つ目は、「トラブル防止」です。
協力覚書には悪質な仲介機関の排除や、送出し・受入れに関する問題解決のための協力という目的が明記されています。
つまり、二国間協定は単なる外交覚書ではなく、過大な手数料負担や不透明な紹介のような問題を抑えるための安全装置でもあります。

3つ目は、「申請準備をスムーズに進めるため」です。
特定技能1号を受け入れる場合、受入れ機関は支援計画を作成し、必要に応じて登録支援機関へ委託できます。
また、受入れ後も各種届出が必要です。
採用段階で二国間協定の手続きを見落としていると、その後の在留申請や受入れ準備にも影響しやすくなります。

特定技能の採用で押さえたい注意点

まず確認したいのは「対象分野に該当する業務かどうか」です。
出入国在留管理庁のQ&Aでも、従事する業務が特定産業分野に該当するかは、分野別運用方針の概要などで確認するよう案内されています。
特定技能は「外国人を採れる制度」ではなく「決められた分野・業務で受け入れる制度」なので、仕事内容の整理が最初の一歩です。

次に、報酬水準です。
特定技能外国人に支払う給与は、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上であることが求められます。
コスト重視で制度を見るとミスマッチが起こりやすく、結果として定着にも悪影響が出やすいため、採用時点で待遇設計を丁寧に行うことが大切です。

さらに、受入れ企業は「認定企業」にならなければならないわけではありませんが、在留申請の審査では協議会加入を含む所定の基準を満たしているかが確認されます。
採用だけ先に進めて体制整備が後回しになると、実務で詰まりやすいポイントです。

特定技能は二国間協定まで理解してこそ実務で使える

「特定技能」と「二国間協定」は、切り離して考えないほうがよいテーマです。
特定技能は16分野で活用が進む重要な制度ですが、実際の採用では送出国ごとのルール、認定送出機関の有無、推薦や認証の手続きなど、二国間協定に基づく確認が欠かせません。

これから特定技能の人材の採用を検討するなら、まずは「自社の業務が対象分野に合っているか」「どの国から採用するか」「その国ではどんな手続きが必要か」を順番に整理することが大切です。
制度の名前だけで進めるのではなく、二国間協定まで踏まえて準備を進めることで、採用後のトラブルを防ぎ、より安定した受入れにつなげやすくなるでしょう。

株式会社ジェイ・エス・ピーでは、厳しい評価基準で厳選されたミャンマーの特定技能人材を提供しています。
入国後の書類手続きから定着支援、現場サポートまで一貫して支援しておりますので、導入をご検討されている方はぜひ一度当社にお問い合わせください。

株式会社ジェイ・エス・ピーが取り扱う簡易型止水板「Flood Guard F(フラッドガードF)」とは?

2026/03/10  カテゴリー:簡易式止水板の販売

株式会社ジェイ・エス・ピーのコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

ゲリラ豪雨(気象庁では「局地的大雨」などの表現)や、線状降水帯による大雨が増え、「今までは大丈夫」だった場所でも急に浸水するケースが珍しくなくなりました。
線状降水帯は、発達した雨雲が列をなして数時間ほぼ同じ場所を通過・停滞して大雨をもたらす現象で、名都市に甚大な災害を及ぼしています。
さらに気象庁は、強い雨ほど発生回数が増える傾向を示しており、「初動の速さ」が被害を分ける場面が増えています。

そこで注目したいのがFlood Guard F(フラッドガードF)。
台風や局地的大雨などによる浸水を防ぐ簡易型止水版で、土のうの”重い・時間がかかる・後処理が大変”という弱点をカバーし、置くだけで初動対応を強化できるのが特徴です。

そこで今回は当社が取り扱う簡易型止水板「Flood Guard F(フラッドガードF)」について紹介します。

Flood Guard F(フラッドガードF)が選ばれる理由

  • Flood Guard F(フラッドガードF)にはこのようなメリットがあります。
  • すばやく設置でき、労力と被害を軽減
  • 形状ラインナップが豊富で、現場に合わせた浸水対策が可能
  • 繰り返し使えて経済的(使い捨て前提ではない)
  • 重ねて収納でき、省スペースで保管できる

加えて高強度なABS素材、止水高の違う50cm/80cm系のラインナップ、接続しやすさを意識した構造なども特徴です。

止水の仕組みが分かりやすい:水圧を”味方”にする簡易型止水板のメカニズム

Flood Guard F(フラッドガードF)の面白いところは止水版なのに”ただ立てるだけ”でなく、
水の力で安定する構造になっている点です。
以下のようなメカニズムで成り立っています。

  • 底面部にかかる水圧で本体を固定する
  • 背面部と底面部のU字加工で水流の圧力を分散する
  • 底面アンカー部の高摩擦テープがズレを防止する

つまり、浸水が始まった瞬間から効果がある設計で、初動が遅れやすい土のうよりも現実的という発想なのです。

壁際の漏水”に強い:フィッティングバー(特許)で隙間を埋める

止水対策で意外と多い失敗が、壁と止水版のわずかな隙間からの漏水。
現場は完全に直角・平行とは限らず、設置面のクセで水が入り込みやすいのです。

Flood Guard F(フラッドガードF)は、突っ張り棒の要領で隙間を埋めるフィッティングカバーを採用し、
壁との隙間をピッタリ埋めて止水性能を高める設計です。
しかもこの仕組みは特許(特許第7558998号/2024年9月20日)として紹介されています。

簡易型止水板と土のうは何が違う?

従来使われていた土のうと簡易型止水板とではさまざまな部分で違いがあります。

  • 設置時間:1人で約5分(土のうは高さ50cmで2人4時間、80cmで2人6時間の例)
  • 本品以外に必要なもの:不要(土のうは土砂・器具が必要)
  • 後処理:拭く/乾かす程度(土のうは土砂の取り出し・廃棄が必要)
  • 再利用:可能(土のうは基本不可)
  • 耐久年数:未使用時10年目安(土のうは紫外線劣化が早い)

「大雨が来る前に”人手と時間”を確保できるのか?」が不安な現場ほど、このような差が効いてきます。

Flood Guard F(フラッドガードF)はどんな場所で使える?

Flood Guard F(フラッドガードF)の設置事例として、
倉庫・工場・店舗・駅・マンホール・事務所などが挙げられます。
つまり「玄関先だけ」ではなく、出入口・搬入口・設備まわりなど、浸水で止まるとダメージが大きいポイントに合わせて展開しやすいタイプです。

導入前に押さえたいチェックリスト(失敗しない選び方)

最後に、選定でズレやすい点を”超・実務目線”でまとめます。

  1. 止水したい高さ(50cm系/80cm系など)を先に決める
  2. 止水したい幅(何枚並べるか)を測る
  3. 壁際の状態(段差・凹凸・柱)を確認する
  4. 保管場所と運用担当(誰が、いつ、どこから持ってくるか)を決める
  5. 訓練として一度”設置→撤収→収納”を通しで実施する

Flood Guard F(フラッドガードF)は「置けばOK」に寄せた設計ですが、それでも現場の寸法と運用設計で効果が決まります。

浸水対策は”準備の速さ”がすべて

浸水は、起きてから悩むと遅いです。
線状降水帯のように、短時間で状況が一気に変わる大雨も増えています。
Flood Guard F(フラッドガードF)は、土のうの弱点になりがちな「重い・時間がかかる・後処理が大変」を減らしつつ、”水圧固定・摩擦テープ・フィッティングカバー(特許)”といった仕組みで止水を狙える、現場向けの選択肢です。

「今年こそ浸水対策をちゃんとやる」と決めたなら、まずは守りたい場所を一つ決めて寸法を測る。
そこから始めるのが一番スムーズです。

株式会社ジェイ・エス・ピーでは、FN型・FW型・FZ50などさまざまなタイプのFlood Guard F(フラッドガードF)を取り扱っています。
導入をご検討されている方は、ぜひ一度当社にお問い合わせください。

特定技能2号に必要な条件とは?受け入れ手続きまでわかりやすく解説

2026/03/09  カテゴリー:特定技能外国人紹介事業
特定技能2号に必要な条件

「特定技能1号のスタッフに、このまま長く活躍してほしい」
そう願う企業にとって、最大の壁は2号移行条件の複雑さではないでしょうか。

2号への移行は、企業には「熟練戦力の長期確保」を、本人には「日本での定住」をもたらす、双方にメリットの大きい選択です。
しかし、本人の試験合格だけでなく、企業の雇用条件や体制整備、膨大な書類準備など、確認が遅れると大きな手戻りが発生しかねません。

そこで本記事では、本人要件と受け入れ準備をスッキリ整理し、手続きの流れとチェックポイントをまとめました。
読み進めながら不安点を一つずつクリアにしていきましょう。

特定技能2号とは?まず押さえたい全体像と1号との違い

特定技能2号とは

外国人スタッフの特定技能2号へのステップアップを検討する際は、在留の連続性と受け入れ体制の変化を切り分けて整理することが、スムーズな移行への近道です。
まずはその「全体像」を理解しましょう。

在留の考え方(長く働く・家族のこと・更新のイメージ)

特定技能1号から2号へ移行することで、最も大きく変わるのが日本での生活設計です。

通算在留期間

  • 特定技能1号:原則5年まで(上限あり)
  • 特定技能2号:上限なし(更新により長期就労が可能)

更新期間

  • 特定技能1号:1年・6か月・4か月ごと
  • 特定技能2号:3年・2年・1年・6か月ごと

家族の帯同

  • 特定技能1号:原則認められない
  • 特定技能2号:可能(配偶者・子との同居ができる)

「通算5年」という期限の撤廃

特定技能1号は、更新を重ねても通算5年までしか在留することができません。
一方で2号は在留期間の上限がないため、企業側も「定年まで働き続けてもらう」といった長期的なキャリア形成を描けるようになります。

「家族滞在」による安定感

特定技能2号では家族(配偶者・子)の帯同が認められます
本人にとって「家族と一緒に日本で暮らせる」ことは、仕事へのモチベーション維持や離職防止に直結する、非常に大きなメリットです。

受け入れ側で変わるところ(運用の手間・体制づくり)

特定技能1号で大きいのは、支援計画の作成・提出と、計画に沿った支援の実施です。
特定技能2号はこの支援義務がないため、運用側の負担は軽くなることが多め。

ただし、雇用条件の整合や、状況に応じた届出など“受け入れの基本運用”は続くので、担当窓口と記録ルールだけは先に決めておくと安心です。

  • 1号で必須になりやすいもの:支援計画の作成・提出、支援の実施(委託も可)
  • 2号で誤解されやすい点:支援義務はなくても、契約や変更の管理・届出がゼロになるわけではない

特定技能2号に必要な条件のまとめ

特定技能2号条件

特定技能2号への移行は、ただ本人が試験に合格するだけでは不十分です。
本人のスキルと会社での役割がセットで認められて初めて、長期雇用OKの特定技能2号へ移行することができます。

【本人要件】試験合格と現場のリーダーとしての実務経験

特定技能2号は、いわば「現場の熟練リーダー」であることを証明する資格です。
そのため、以下の2つの柱をクリアする必要があります。

 ①高度な技能試験への合格
各分野の「2号評価試験」に合格するか、技能検定1級(日本人が受ける上級試験)などの公的資格を取得していること。

②指導・監督者としての実務経験
単に作業ができるだけでなく、「班長」や「リーダー」として複数の作業員をまとめ、後輩に教えた経験が求められます(※製造分野では3年以上の実務経験など、分野別の基準があります)。

  • 2号の技能試験

具体的なイメージ:その道の「プロ・上級者」としての知識を確認

  •  現場での役割

具体的なイメージ:チームを率いる「班長・リーダー」としての動き

  • 実務の積み重ね

【会社側の準備】「リーダーとして働いている証拠」を揃える

申請でつまずきやすいのが、「この人は現場の中心として動いている」と第三者に伝わる形で示す部分です。
後から急いで作ろうとすると抜け漏れが出やすいので、日々の運用の中で“事実”を残しておくと、2号への移行がぐっと楽になります。

  • どこで働いているか:所属部署・ライン・役割が分かる配置図や組織図を残す
  •  何を担っているか:作業の割り振り、指示出し、後輩フォローの実績が分かる記録を残す
  •  いつからその役割か:任命の経緯や担当開始時期が追える履歴を残す(シフト担当、班長配置など)

さらに、次の3点がそろっていると説得力が上がります。

  • 誰を指導しているか:組織図・配置表(部下や指導対象が分かるもの)
  • 指導の実態があるか:教育記録・OJTチェックリスト(教えた内容や進捗が残るもの)
  • 責任の範囲が見えるか:作業指示書・工程管理表(責任者名や承認者が記載されたもの)

特定技能2号の受け入れ準備|「後回し」にしないための3つの柱

特定技能2号受け入れ準備

特定技能2号への移行は、本人のスキルだけでなく会社の受け入れ体制も厳しく審査されます。
申請直前で慌てないために、契約・体制・業務範囲の3点をあらかじめ固めておきましょう。

雇用条件の整理|役割に見合った待遇と契約の整合性

2号は「熟練した技能者」としての雇用になるため、職務内容と待遇が矛盾なく一致していることが重要です。

  • 職務の明文化:任せる仕事の内容を具体的に言葉にし、求人票・雇用契約書・社内規定で表現を統一します。
  • 報酬の根拠:同等の仕事をする日本人と同等以上の給与である根拠を整理し、各種手当や残業代のルールも明確にします。
  • 法定の遵守:労働時間(残業・休日)の運用ルールを適正化し、社会保険・労働保険の加入状況に漏れがないか再確認します。

社内体制の構築|「誰が・何を・いつ記録するかの仕組み作り

2号の申請では現場でのリーダー実績を証明する書類が求められます。
後から記憶を掘り起こして作成するのは困難なため、日常的に記録する仕組みを作っておくといいでしょう。

  • 担当窓口の集約:手続きや本人からの相談を受ける窓口を1名(または1部署)に絞り、情報のバラつきを防ぎます。
  • 履歴の定点観測:配置、役割、指導実績を「月1回」など定期的に更新し、作成の手間を分散させます。
  • 教育と評価の可視化:OJTのチェックリストで「教えた事実」を残し、面談メモを保管して評価の一貫性を証明できるようにします。

業務範囲の明確化|「ついで作業」による要件違反を防ぐ

現場では「ついでにこれも」と業務が広がりがちですが、2号の要件から外れた作業ばかりになると資格取消のリスクがあります。

  • 主業務の確定:2号の役割(熟練技能)に直結する「核となる作業」を最優先に設定します。
  • 関連業務のリスト化:付随する補助作業として「どこまでが許容範囲か」をあらかじめ列挙しておきます。
  • やらない仕事の周知:要件に合わない作業を明確にし、現場責任者や本人との間で「これは2号の仕事ではない」という共通認識を持ちます。
  • 情報の共有:マニュアルや朝礼などを通じ、社内全体で同じ言葉を使って業務範囲を理解し合います。

特定技能2号へのスムーズな移行|3つのステップと運用のコツ

特定技能2号への移行

2号への切り替えを成功させる秘訣は、「社内ルールを固めてから動く」ことです。
場当たり的な対応を避け、後戻りのないスケジュールを組んでいきましょう。

移行までの3ステップ|決める・確かめる・揃える

手続きの全体像を3つのフェーズに分けると、混乱を防げます。
まずは社内の合意形成からスタートしましょう。

1.【社内決裁】前提を固める

対象となる社員の選定、配属先、現場での具体的な役割、予算、担当窓口を確定させます。

2.【要件確認】ハードルをチェックする

本人がどの試験ルート(評価試験または技能検定)を使うか、必要な実務経験の年数を満たしているか、いつまでに移行を完了させるかの見通しを立てます。

3.【申請準備】材料を集める

職務内容が2号の要件と一致しているか再確認し、必要書類の回収と最終的なスケジュールを確定させます。

実務経験の「証明」でつまずかないための事前対策

2号の申請では、単に「経験があります」と主張するだけでは不十分です。
日々の業務の中で、客観的な「リーダーとしての足跡」を残しておくことが、結果として一番の近道になります。

  • 配置の履歴:いつ、どの部署の、どのラインで、どのような役割を担っていたかが一目でわかる記録。
  • 指導の証拠:後輩へのOJT記録や教育の実施メモなど、「教える立場」にいたことがわかる資料。
  • 責任の所在:作業指示書や工程管理表の「確認者欄」に本人のサインや名前が残っている実績。

受け入れ後の運用ルール|変更届の漏れを防ぐ仕組み作り

無事特定技能2号に移行できた後も、適切な運用が欠かせません。
契約内容や配置が変わった際に「報告が漏れていた」という事態を防ぐため、ルールをシンプルに固定しましょう。

  • 連絡ルートの一本化:契約内容・配置・勤務条件に少しでも変更が出る場合は、必ず「決まった担当窓口」へ連絡する流れを作ります。
  • 変更時のチェックリスト化:変更が生じた際に、どの届出が必要かを判断できる簡易リストを共有しておきます。
  • 月1回の「情報の棚卸し」:月に一度、現場の役割や教育記録を見直し、実態と書類のズレを修正する習慣をつけます。

まとめ

特定技能2号は、企業にとって熟練戦力の長期確保を、本人には家族との定住をもたらす価値ある選択肢です。
迷わず進めるために、以下の要点だけ押さえましょう。

準備の2大ポイント:

1.本人の実力(試験合格 + 現場をまとめる経験)
2. 会社の体制(リーダーに見合った給与 + 働いた証拠書類)

スムーズに進める4つの手順

1.【選ぶ】 誰を2号にするか決め、任せる仕事をはっきりさせる
2.【調べる】本人が「合格すべき試験」と「必要な経験年数」を確認する
3.【残す】 現場で「いつ、誰を指導したか」の記録を毎月つけておく
4.【守る】 昇給や異動があったら、すぐ報告・手続きするルールを作る

この順序で進めれば、手戻りを防ぎ、スムーズに特定技能2号への移行を実現できます。

また、株式会社ジェイ・エス・ピーでは、特定技能外国人スタッフの人材紹介だけでなく現場のサポートまでワンストップで対応しております。
特定技能制度の複雑さに不安を感じている、あるいは即戦力となる人材をお探しの企業様は、ぜひ一度お問い合わせください

特定技能1号の対象分野について

2026/03/01  カテゴリー:特定技能外国人紹介事業

株式会社ジェイ・エス・ピーのコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

特定技能は、働き手が不足する日本において、私たちの暮らしと産業を支える大切な受け皿になっています。
ただ、意外と見落とされがちなのが、受け入れできる分野には条件があるという点です。
特に利用が広がっている特定技能1号も、対象となるのは16分野に限られています。

そこで今回は、特定技能1号の対象分野をお伝えします。

特定技能1号の基本

制度の大枠として、特定技能1号は次のような特徴があります。

  • 通算で最長5年働ける(更新あり)
  • 家族帯同は原則不可
  • 受入れ機関または登録支援機関による支援(サポート)が前提になる
  • 技能試験と、生活・業務に必要な日本語能力(多くはN4相当)が求められる

特定技能1号の対象は16分野

2026年3月現在、特定技能1号で受け入れできるのは全16分野です。
2024年の見直しで「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」が加わっています。

①介護
身体介護・生活支援など(施設系が中心)※訪問系サービスは、一定の要件を満たす場合に従事可能となっています。

 

②ビルクリーニング
建築物内部の清掃、清掃資機材の取扱いなど

 

③工業製品製造業
機械金属加工、電気電子組立、金属表面処理などの製造工程

 

④建設
土木・建築・設備など、現場施工に関わる業務

 

⑤造船・舶用工業
造船、舶用機械、舶用電気電子機器など

 

⑥自動車整備
点検整備、定期点検、特定整備など

 

⑦航空
グランドハンドリング、航空機整備など

 

⑧宿泊
フロント、接客、企画・広報、レストランサービスなど

 

⑨自動車運送業
トラック・タクシー・バスの運転等(要件や運用ルールが比較的細かい分野)

 

⑩鉄道
軌道整備、電気設備整備、車両整備・製造、運輸係員など

 

⑪農業
耕種・畜産(栽培管理、飼養管理、選別など)※分野特性により派遣形態も可能。

 

⑫漁業
漁業・養殖(採捕、育成管理、処理・保蔵など)※分野特性により派遣形態も可能。

 

⑬飲食料品製造業
飲食料品の製造・加工、安全衛生など

 

⑭外食業
調理、接客、店舗運営に関わる業務

 

⑮林業
育林、素材生産など(2024年追加分野)

 

⑯木材産業
製材、合板製造など木材加工工程(2024年追加分野)

現場でつまずきやすい3つのポイント

1) 「分野名が同じ」でも、できる仕事は“業務区分”で決まる

たとえば製造系は一括りに見えても、業務区分(どの工程・作業か)が前提になります。
募集要項や現場の実態がズレると、審査・運用で苦労しがちです。

2) 雇用形態が原則「直接雇用」な分野が多い(農業・漁業は例外)

人材派遣で組みたい場合、できる分野は限られます。
農業・漁業は派遣も想定されていますが、他分野は基本的に直接雇用を前提に設計されています。

3) 新しく追加された分野ほど「追加要件」が出やすい

自動車運送業・鉄道などは、試験だけでなく別要件が絡むケースがあり
採用計画(入社時期・育成・資格取得)まで含めて設計しておく方が安全です。

まとめ

特定技能1号は、人手不足が続く日本で、現場を支える有力な選択肢になっています。
一方で、受け入れできるのは 16分野に限定されており、「とりあえず特定技能で採用しよう」と進めてしまうと、途中で手続きや運用が噛み合わなくなることもあります。

株式会社ジェイ・エス・ピーでは、特定技能人材の確保に関して、制度の整理から採用・受け入れまでの進め方に関するご相談をサポートしています。
「まず何から手を付ければいいのか分からない」「自社の業務が対象分野に当てはまるか不安」といった段階でも構いませんので、気軽にお問い合わせください。

特定技能外国人がすぐ辞める理由とは?定着率の改善と企業の支援ポイントを解説

2026/02/09  カテゴリー:特定技能外国人紹介事業
特定技能外国人すぐ辞める

株式会社ジェイ・エス・ピーのコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

介護業界をはじめ、人手不足に悩む企業が増える中、解決策の一つとして特定技能外国人の採用を検討する企業も多くなっています。

一方で、受け入れ経験がない場合、

「うまく意思疎通できるのか」
「採用しても、すぐ辞めてしまうのではないか」

といった不安を感じる採用担当者も少なくありません。

実際、過去に外国人材を採用したものの、数カ月で退職され、「現場が疲弊しただけだった」という経験から、「特定技能外国人は定着しない」「外国人採用はリスクが高い」と感じている企業もあります。

しかし、特定技能外国人の定着は、決して運や本人の資質だけではありません。
実は、受け入れ後の環境づくりやサポートの仕組みを少し整えるだけで、離職リスクを大幅に減らすことが可能です。

本記事では、特定技能外国人が「すぐ辞める」と言われる理由を整理し、定着率を改善するために企業が押さえるべき支援ポイントを解説します。

特定技能外国人が「すぐ辞める」と言われる背景

特定技能外国人すぐ辞める

特定技能外国人の採用に対して不安を感じる企業が多いのは、これまでの事例や業界内の空気感が影響しています。
まずはその背景を整理します。

早期離職の事例が印象として残りやすい

特定技能外国人が短期間で退職してしまったケースは、少なくありません。

こうした事例は社内外で共有されやすく、「やはり外国人は定着しない」という印象として残りがちです。
成功したケースよりも、失敗した話のほうが強く記憶に残るのは自然なことと言えるでしょう。

定着しているケースが表に出にくい

一方で、特定技能外国人が長く安定して働いている企業もあります。

しかし、そうした事例はあまり表に出ず、結果としてネガティブな情報ばかりが目立ってしまいます。
この情報の偏りが、不安をさらに強めている側面もあります。

特定技能外国人がすぐ辞めてしまう本当の理由

すぐ辞める理由

特定技能外国人が短期間で退職してしまうケースは、決して珍しいものではありません。
しかしその多くは、「本人のやる気がなかった」「外国人だから仕方ない」といった単純な理由では説明できません。

実際には、採用前の認識のズレ、入国後のサポート不足、現場との関係性など、複数の要因が重なった結果として「辞める」という判断に至るケースがほとんど。
ここでは、現場でよく見られる“本当の理由”を整理していきます。

「即戦力」という期待が無意識にハードルを上げている

特定技能外国人は、介護や清掃などに関する一定の技能や経験を持って来日します。
そのため企業側も「ある程度すぐに活躍してくれるはず」と期待しがち。

しかし、持っている技能と日本の職場に適応する力は別物です。
日本語での細かな指示、暗黙の了解、報連相のタイミングなど、日本人にとっては当たり前のことが、外国人にとっては大きなストレスになることも。

「できて当然」という空気の中で失敗が続くと、自信を失い、「ここでは続けられない」と感じてしまうのです。

採用後のフォローが現場任せになっている

特定技能外国人の受け入れにおいて多いのが、採用後の対応を現場任せにしてしまうケースです。
管理者や先輩社員が教育と業務を兼務する中で、十分なフォローができず、結果的に誰も余裕を持てなくなります。

外国人本人も、「忙しそうで相談しづらい」「何を聞いていいのか分からない」と感じ、悩みを抱え込んでしまいます。
この状態が続くと、小さな不満や不安が蓄積し、ある日突然の退職につながりやすくなります。

仕事より先に生活面で限界を迎えてしまう

特定技能外国人が辞める理由として見落とされがちなのが、生活面でのつまづき
住居の契約、役所手続き、病院の受診、銀行口座の開設など、日本で生活するうえで必要な手続きは想像以上に複雑です。

仕事自体は嫌ではなくても、「生活が回らない」「相談できる人がいない」と感じることで、精神的に追い込まれてしまうケースもあります。
その結果、「仕事を辞めたい」のではなく、「この環境から離れたい」という選択として退職を決めてしまうのです。

相談できない環境が、退職の引き金になる

特定技能外国人が早期に退職してしまう背景には、不満や違和感を相談できない環境があることも少なくありません。
多くの特定技能外国人は、「迷惑をかけたくない」「評価を下げたくない」という思いから、不安や不満を口に出さずに抱え込んでしまいます。

言葉や文化の違いもあり、「どこまで相談していいのか分からない」「忙しそうで声をかけづらい」と感じるケースも。
その結果、小さな違和感が解消されないまま積み重なり、ある日突然の退職につながってしまいます。

特定技能外国人が定着している企業の共通点とは?

特定技能定着

同じ特定技能外国人を受け入れていても、安定して定着している企業と、早期離職が続いてしまう企業があります。
この違いは、外国人本人の能力や意欲ではなく、受け入れに対する考え方や支援体制の有無にあります。

ここでは、特定技能外国人が定着している企業に共通するポイントと、それをどのように実現しているのかを見ていきます。

採用をゴールにせず入社後まで見据えている

特定技能の資格を持つ外国人がしっかり定着している企業は、「採用できたかどうか」ではなく、入社後にどう支えるかを前提に受け入れを設計しています。

仕事内容や職場環境を事前に丁寧に共有し、入社後のフォローまで含めて考えることで、ミスマッチを防いでいます。

こうした設計を自社だけで行うのが難しい場合、入国前から入社後まで一貫して支援できる人材会社の存在が、定着率を左右するポイントになります。

現場任せにせず相談できる窓口を用意している

人材がしっかり定着している企業では、教育やフォローを現場任せにせず、特定技能外国人が相談できる窓口を明確にしています。
仕事や生活に関する不安を早めに拾い上げることで、小さな違和感が離職につながるのを防いでいます。

たとえば弊社では、企業と特定技能外国人の間に立ち、入社後も継続的なフォローを行うことで、現場や管理者が一人で抱え込まない体制づくりを支援しています。

現場との行き違いを調整できる体制がある

特定技能外国人の定着を妨げる要因の多くは、言葉や文化の違いによる小さな行き違いです。
定着している企業では、こうした行き違いを放置せず、間に入って調整できる体制を整えています。

企業側・外国人側の双方の状況を理解した第三者が関わることで、誤解や不満が大きくなる前に解消しやすくなります。

こうした定着支援や現場フォローを含めた受け入れ体制については、ジェイ・エス・ピーの特定技能外国人紹介事業でも対応しています。

【まとめ】すぐ辞めるかどうかは受け入れ体制で決まる

特定技能外国人がすぐ辞めてしまうかどうかは、制度や本人の問題ではなく、受け入れ体制や入社後の支援のあり方によって大きく変わります。

採用前の情報共有から、入国後・入社後のフォロー、現場とのコミュニケーションまでを見据えて設計することが、定着につながるポイントです。

「自社の受け入れ体制で本当に大丈夫だろうか」
「どこから整えればいいのか分からない」

そんな段階でも問題ありません。

私たちジェイ・エス・ピーでは、特定技能外国人の採用から定着までを前提とした支援を行っています。
少しでも気になる点があれば、ぜひお気軽にお問合せください。

環境とともに成長する、ジェイ・エス・ピーの取り組み

2026/02/01  

株式会社ジェイ・エス・ピーのコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

便利さや快適さを追い求める社会の中で、環境への負荷は避けて通れない課題ですよね。
だからこそ、経済活動と環境保護をどう両立させるのかが、多くの企業に問われています。

私たちジェイ・エス・ピーは、企業活動全体にエコロジー意識を持ち、環境に資する存在であり続けたいという想いを大切にしながら、日々の事業に向き合っています。

日々の事業と環境への向き合い方

私たちが大切にしているのは、環境に良いことをプラスアルファで行うのではなく、事業そのものの中核に据えるという姿勢です。

快適な生活に役立つ商品やサービスでありながら、環境への負荷をできる限り低減する。限りある資源を大切にし、無駄を生まない。
その積み重ねが、美しい地球の未来につながると私たちは考えています。

ジェイ・エス・ピーの環境行動指針

ジェイ・エス・ピーでは、調達・生産・物流・販売といった事業活動全般において、省エネルギー・省資源、廃棄物の削減や再資源化、地球温暖化物質の排出抑制に努めています。

また、環境に配慮した原材料やサービスの優先的な調達、各プロセスで環境負荷を考慮した商品・サービスの開発にも取り組んでいます。
関連する法律を順守することはもちろん、自主基準を設け、環境目的や目標を定期的に見直すことで、継続的な改善を図っています。

こうした取り組みを支えているのは、社員一人ひとりの環境意識です。環境教育を通じて意識を高め、社内外への情報公開を行いながら、全員参加の環境活動を推進しています。

事業を通じた環境貢献の具体例

具体的な取り組みの一つが、省電力・CO₂削減に貢献するコードレス電気あんか「ぬくぬく」です。
高い保温性能を持つ蓄熱体を採用し、短時間の充電で長時間使用できる設計により、従来品と比べて電力消費を大幅に抑えています。

また、有害物質の削減や省電力を意識した環境負荷の少ない清掃資機材の提案も行っています。
洗剤やワックス、清掃機器を見直すことで、作業効率と環境配慮の両立を実現しています。

さらに、既存設備を最大限に活用して再生させる再生クリーニングは、資源の節約と廃棄物削減につながる取り組みとして、資源循環型社会への貢献を目指しています。

【まとめ】環境への配慮を、事業の力に

環境への取り組みは、一時的な活動ではなく、日々の事業の積み重ねです。
ジェイ・エス・ピーはこれからも、商品やサービスを通じて環境負荷の低減に取り組み、経済活動と環境保護の両立を目指していきます。

未来に美しい地球を引き継ぐために。
私たちは、事業の力で社会と環境に貢献し続けることを約束します。

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