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2026年5月のコラム

特定技能のミャンマー人材紹介で失敗しないために|株式会社ジェイ・エス・ピーの支援内容を解説

2026/05/15  カテゴリー:特定技能外国人紹介事業

株式会社ジェイ・エス・ピーのコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

人手不足が続く中で、介護・清掃・外食・宿泊などの現場では、特定技能外国人の採用を検討する企業が増えています、
中でも真面目に働く人材を安定的に確保したい企業にとって、ミャンマー人材の紹介は有力な選択肢のひとつです。

しかし、特定技能外国人を受け入れるには、単に人材を紹介してもらうだけでは不十分です。
日本語力や仕事への適正、入国前の教育、在留資格に関する手続き、入社後の生活支援や職場定着まで、企業側が考えるべきことは多くあります。

「ミャンマー人材を採用したいけれど、どの紹介会社に相談すればよいのか分からない」
「特定技能の制度に詳しくなく、受け入れ後のフォローが不安」
「採用して終わりではなく、長く働いてくれる人材と出会いたい」

このような悩みを持つ企業にとって、現地とのつながりを持ち、紹介から教育・定着支援まで相談できるパートナー選びはとても重要です。

この記事では、株式会社ジェイ・エス・ピーが展開している特定技能外国人にスポットを当てて、ミャンマー人材の紹介を検討する企業にとってどのようなメリットがあるのかを分かりやすく解説します。

特定技能でミャンマー人材の紹介を検討する企業が増えている理由

株式会社ジェイ・エス・ピーの特定技能外国人事業は、現地日本語学校と直結し、厳選したミャンマー人材を企業へ紹介するサービスです。

特定技能の採用で大切なのは、単に人材を集めることではありません。
日本で働く意欲があり、現場に合うスキルや日本語力を持ち、受け入れ企業のルールを理解したうえで就業できる人材を見極めることです。

株式会社ジェイ・エス・ピーでは採用段階で集めた人材をそのまま紹介するのではなく、日本語学校入校段階から厳しい評価基準で選定しています。
特に需要が高まる介護分野では、日本語能力試験N3以上の人材を紹介可能としており、現場でのコミュニケーション面を重視する企業にとって心強いポイントです。
過去に公開している記事でもミャンマー人材受け入れのメリットについてまとめているので、こちらもぜひ参考にしてみてください。

メリット1:現地日本語学校と直結しているため人材の見極めがしやすい

特定技能外国人の紹介でよくある不安のひとつが「本当に現場に合う人材なのか」という点です。
履歴書や面接だけでは日本語力、勤務意欲、生活面の適応力までは十分に判断しにくい場面があります。

その点、株式会社ジェイ・エス・ピーは現地日本語学校と直結していることを強みとしており、日本語学習の段階から人材を把握できるため、企業側の希望に合わせたマッチングにつなげやすい点がメリットです。

特に介護や清掃の現場では仕事のスピードだけでなく、報連相、あいさつ、時間を守る姿勢、利用者やお客様への接し方なども重要になります。
現地での学習状況や人物面を踏まえて紹介してもらえることは、採用後のミスマッチを減らすうえで役立ちます。

企業にとっては、応募者を一から探す手間を抑えながら、一定の基準を満たしたミャンマー人材と出会いやすくなる点が大きな魅力です。

メリット2:入国前から社内ルールや業務理解を深められる

特定技能外国人を受け入れる際、入社後の教育に時間がかかりすぎると、現場担当者の負担が大きくなります。
日本語での説明がうまく伝わらない、社内ルールの理解に時間がかかる、業務で使う道具や専門用語になじむまで時間がかかるといった課題も起こりやすいでしょう。

株式会社ジェイ・エス・ピーでは、採用から入国までの期間を無駄にせず、受け入れ企業の社内ルールや業務ツールの名称などを事前に教育することができます。
さらにビデオ通話による定期面談も可能です。
これは、企業にとって非常に実務的なメリットです。

例えば介護現場であれば利用者への声かけ、施設内で使う用語、勤務中の注意点などを事前に伝えられます。
清掃現場であれば道具の名称、作業手順、安全確認、報告ルールなどを入国前から共有できます。

入社初日からすべてを教えるのではなく、来日前から少しずつ準備できるため、現場へのなじみやすさが変わります。
受け入れ後の混乱を減らしたい企業にとって、入国前教育は大きな安心材料になるでしょう。

メリット3:日本人が管理・運営する体制で企業の要望を伝えやすい

外国人材の紹介では、現地側との意思疎通も重要です。
企業側が求める人材像や勤務条件、現場の雰囲気がうまく伝わらないと、採用後のミスマッチにつながる可能性があります。

株式会社ジェイ・エス・ピーでは日本人が管理・運営を行う日本語学校や送り出し機関が関与しており、企業のニーズや要望を丁寧にすり合わせることができます。
これは、はじめて特定技能外国人を採用する企業にとって大きなポイントです。

  • 「どの程度の日本語能力が必要か」
  • 「夜勤やシフト勤務に対応できるか」
  • 「介護施設での接遇に向いているか」
  • 「清掃現場で一人作業ができる人材がよいか」

こうした細かな条件は、求人票だけでは伝わりにくいものです。
間に入る担当者が企業側の事情を理解し、現地側に正確に伝えられることで、より精度の高い人材紹介につながります。

メリット4:自社での受け入れ経験に基づいた実践的な助言が受けられる

特定技能外国人の採用では、制度上の手続きだけでなく、実際に働き始めてからの対応が大切です。
生活習慣の違い、職場でのコミュニケーション、教育方法、相談体制など、現場ではマニュアルだけでは対応しきれない課題も出てきます。

株式会社ジェイ・エス・ピーは、自社受け入れ雇用経験に基づき、実際に働くうえで起こりやすい課題や定着の工夫について、企業と一緒に問題解決にあたります。
この点は、単なる人材紹介会社との違うポイントです。

紹介して終わりではなく、実際に外国人材を受け入れた経験があるからこそ、現場で起こりやすい悩みを具体的に共有できます。
例えば初期教育の進め方、職場で孤立させない工夫、生活面のフォロー、管理者側の声かけ方法など、受け入れ後の定着に関わる部分まで相談しやすいです。

外国人材の採用で重要なのは「採用できたか」ではなく「長く活躍してもらえるか」です。
その意味で、実践的なサポートを受けられる点は大きなメリットと言えるでしょう。

メリット5:介護・清掃分野を中心に相談しやすい

株式会社ジェイ・エス・ピーの特定技能外国人紹介事業では、対応可能な職種として介護・清掃分野を中心に、その他の要望にも柔軟に対応することができます。

介護分野では、人手不足に加えて利用者とのコミュニケーションやチームでの連携が求められます。
そのため、日本語力や人柄を重視した人材紹介は欠かせません。

一方、清掃分野では作業品質、安全管理、時間管理、道具の使い方など、現場に入ってから覚えることが多くあります。
株式会社ジェイ・エス・ピーは清掃関連の事業も展開しており、日常清掃から特殊清掃、業務用ケミカル洗剤の提供まで幅広く扱っています。

清掃の現場事情を理解している会社に相談できることは、ビルメンテナンスや施設管理の企業にとって心強いポイントです。
人材紹介だけでなく、現場運営に近い視点から相談できるため、採用後の実務にもつなげやすいでしょう。

メリット6:採用から就業開始後まで一貫して相談できる

特定技能外国人の受け入れでは、人材選定から就業開始までに一定の期間がかかり、基本的に最短で約6ヶ月~10ヶ月が目安とされています。
また、サービスの流れとして問い合わせ、人材選定・面談、入国申請・手続きのサポート、入国・事前教育、就業開始・定着支援という流れとなっています。

特定技能1号の受け入れでは、受け入れ企業側に支援計画の作成や生活面の支援が求められます。
支援は自社で行うほか、登録支援機関へ委託することも可能です。

そのため、初めて特定技能外国人を受け入れる企業ほど、採用前から就業後まで相談できる体制が重要になります。
制度の理解、必要書類、入国前の準備、現場教育、定着支援まで一貫して相談できれば、担当者の負担を抑えながら受け入れを進めやすくなります。

特定技能でミャンマー人材を採用したいなら現地直結と定着支援を重視しよう

特定技能でミャンマー人材の紹介を受けたい企業にとって、株式会社ジェイ・エス・ピーの特定技能外国人紹介事業は、現地直結の人材選定と入国前教育、入国後の定着支援まで相談できる点が大きなメリットです。

特に介護や清掃分野では、採用後のコミュニケーションや現場への適応が重要になります。
だからこそ、単に人材を紹介してもらうだけでなく、企業のニーズを丁寧にすり合わせ、就業開始後まで支援してくれるパートナーを選ぶことが欠かせません。

ミャンマー人材の採用を検討している企業は、まず自社の現場で必要な人材を整理したうえで株式会社ジェイ・エス・ピーにご相談ください。
特定技能外国人の採用を単なる人手不足対策で終わらせず、長く活躍できる人材確保につなげるための第一歩になります。

ビルクリーニング分野の特定技能とは?受け入れ条件・企業側の注意点をわかりやすく解説

2026/05/08  カテゴリー:特定技能外国人紹介事業
ビルクリーニング分野の特定技能

株式会社ジェイ・エス・ピーのコラムをご覧いただき、ありがとうございます。

ビルメンテナンスや清掃業界では、慢性的な人手不足が深刻化しています。
募集をかけても応募が集まらない、既存のスタッフに負担が偏っている――そんな課題を抱える企業が増える中、注目されているのが「特定技能」制度を活用した外国人材の採用です。

ビルクリーニング分野は、2019年に特定技能の対象分野として認められました。
一定の技能と日本語能力を持つ外国人を、即戦力として自社で雇用できる仕組みです。
ただし、受け入れには企業側にもいくつかの条件があり、事前の準備が欠かせません。

この記事では、ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れる際に企業が満たすべき条件、採用までの流れ、つまずきやすいポイントを整理しています。初めて特定技能の活用を検討する方にも理解しやすいよう、制度の基礎から具体的な準備手順までを順を追って説明します。

ビルクリーニング分野の特定技能制度とは

特定技能制度は、国内で人材の確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人の就労を認める在留資格です。
ビルクリーニング分野は、厚生労働省が所管する分野の一つとして制度に含まれています。

ここでは制度の基本的な枠組みと、ビルクリーニング分野ならではの特徴を押さえておきましょう。

特定技能制度の概要とビルクリーニング分野の位置づけ

特定技能制度は2019年4月にスタートしました。
人手不足が深刻な産業分野を対象に、即戦力となる外国人材の受け入れを可能にするものです。
2026年現在、ビルクリーニングを含む16分野が特定技能の対象として認定されています。

ビルクリーニング分野の所管は厚生労働省。
建築物の内部を対象とした清掃業務に従事する人材を受け入れるための枠組みが定められています。

政府は2024年3月に閣議決定した「特定技能の受入れに関する運用方針」において、2024年度から2028年度末までの5年間で特定技能全体の受け入れ上限数を約82万人としました。
ビルクリーニング分野もこの枠組みの中で受け入れ数の拡大が進んでいます。

ビルメンテナンス業界は有効求人倍率が他の業界と比較しても高い水準にあり、特に現場作業を担う人材が不足しています。
特定技能制度は、こうした業界の課題に対応するための手段として位置づけられています。

特定技能外国人が従事できる主な業務内容

ビルクリーニング分野の特定技能外国人が従事できるのは、建築物の内部における清掃業務です。
具体的には以下のような作業が含まれます。

・オフィスビル・商業施設・ホテル・病院などの床面清掃(日常清掃・定期清掃)
・ トイレ・洗面所などの衛生設備の清掃
・ガラス面・壁面の清掃
・廊下・階段・エレベーターなどの共用部清掃
・ベッドメイキング(宿泊施設での客室整備に付随する業務)

ベッドメイキングは、清掃業務に付随する範囲であれば従事可能とされていますが、ベッドメイキングのみを行う業務には従事できません。
清掃作業が主たる業務であることが前提です。

建築物の外壁清掃や、敷地内の屋外清掃(植栽管理・ゴミ収集場所の清掃など)は原則として対象外です。あくまで建築物の内部清掃が業務範囲の中心になります。

特定技能1号と2号の違い

特定技能には1号と2号の2つの区分があります。ビルクリーニング分野は、2023年から特定技能2号の対象にも追加されました。

項目 特定技能1号 特定技能2号
在留期間 通算5年まで 上限なし(更新可能)
技能水準 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格 2号評価試験またはビルクリーニング技能士1級に合格+実務経験2年以上
日本語能力 JFT-Basic A2相当またはJLPT N4以上 試験による確認なし(1号取得時に確認済み)
家族の帯同 不可 条件を満たせば可能
支援計画 必要(受入れ機関または登録支援機関が実施) 不要

多くの企業が最初に受け入れるのは特定技能1号です。1号で経験を積んだ外国人が2号の試験に合格すれば、より長期的な雇用につなげることもできます。

ビルクリーニング分野の特定技能外国人の受け入れ企業に求められる条件

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を雇用するには、外国人本人が試験に合格していることだけでなく、受け入れ企業側にもいくつかの要件が設けられています。

事前に確認しておかないと、在留資格の申請段階でつまずく可能性があります。ここでは企業側に求められる主な条件を整理します。

建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録が必要

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れるためには、受入れ機関(企業)が「建築物衛生法」に基づく以下いずれかの登録を受けていることが条件です。

  • 建築物清掃業(1号登録): 建築物の清掃を行う事業者として都道府県知事の登録を受けた事業者
  • 建築物環境衛生総合管理業(8号登録): 空気環境測定・水質検査・清掃・害虫駆除など建築物の環境衛生管理を総合的に行う事業者

この登録を受けていない事業者は、特定技能外国人の受け入れ対象になりません。
未登録の場合は、まず登録手続きを進める必要があります。

登録には人的要件(清掃作業監督者の配置など)や設備要件があるため、自社の状況を早めに確認しておくとスムーズです。

ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入

受け入れ企業は、厚生労働省が設置する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」の構成員になる必要があります。
2024年6月15日以降、協議会への加入は在留資格申請の前に完了していなければなりません。

協議会加入の手続きは、全国ビルメンテナンス協会のウェブサイトから申請できます。加入に費用はかかりませんが、審査・承認までに一定の日数がかかるため、採用スケジュールに余裕を持って申請することが大切です。

協議会に加入すると、受け入れに関する情報提供を受けられるほか、必要に応じた調査や指導への協力義務も発生します。制度を正しく運用するための仕組みとして設けられているものです。

雇用契約・労働条件・支援体制の整備

特定技能外国人を雇用する際の労働条件には、いくつかの基準が設けられています。

・報酬額は、同じ業務に従事する日本人と同等以上であること
・フルタイム(週30時間以上)の直接雇用契約であること
・労働関係法令、社会保険・労働保険への加入が適切に行われていること
・過去に不法就労者を雇用していないこと、労働関係法令の重大な違反がないこと

加えて、特定技能1号の外国人に対しては、受入れ機関が「支援計画」を策定・実施する義務があります。
支援計画には、入国前のガイダンス、住居の確保支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談・苦情対応、転職支援(雇用契約終了時)などが含まれます。

自社で支援体制を構築するのが難しい場合は、登録支援機関に支援の全部または一部を委託することも認められています。

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を採用するまでの流れ

条件を満たしたうえで、実際に特定技能外国人を採用して受け入れるまでにはいくつかのステップがあります。

制度上の手続きと実務の流れを把握しておけば、スケジュールを立てやすくなります。
ここでは外国人側の要件と、企業側が進める手続きを順に確認します。

外国人材の要件と評価試験・日本語試験

特定技能1号の在留資格を取得するには、外国人本人が以下の2つの条件を満たす必要があります。

技能試験: ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格していること。
試験は全国ビルメンテナンス協会が実施しており、国内のほか海外の一部会場でも受験できます。
試験は判断試験(写真を見て清掃方法を選択する問題)と作業試験(実際に清掃作業を行う実技)の2部構成。
受験資格は試験日時点で満17歳以上(インドネシア国籍の場合は満18歳以上)です。

日本語試験: JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)のA2レベル相当以上、またはJLPT(日本語能力試験)N4以上に合格していること。
技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験が免除されるルートもあります。
技能実習でビルクリーニング職種の経験がある人材は、試験なしで特定技能1号に移行できます。

在留資格申請から受け入れまでのステップ

企業側の準備と外国人側の要件がそろったら、在留資格の申請に進みます。大まかな流れは以下の通りです。

  1. 雇用契約の締結(直接雇用・フルタイム)
  2. 支援計画の策定(自社対応または登録支援機関に委託)
  3. 協議会への加入確認(加入済みであること)
  4. 在留資格認定証明書交付申請(海外から招へいする場合)または在留資格変更許可申請(国内にいる場合)を出入国在留管理庁に提出
  5. 審査・許可後、入国または在留資格変更
  6. 就労開始

申請から許可までの審査期間は、通常1〜3か月程度かかります。採用計画は余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。

登録支援機関の活用と支援計画の策定

支援計画の策定と実施は、受入れ機関の義務です。
自社に外国人支援のノウハウや体制がない場合は、登録支援機関に委託するのが現実的な選択肢になります。

録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録された法人や個人のこと。
特定技能外国人への各種支援を代行します。
支援の内容は制度で定められた10項目にわたり、生活面のサポートから行政手続きの補助まで幅広くカバーします。

登録支援機関を利用する場合でも、受入れ機関自体が雇用主としての責任を負う点は変わりません。
支援の実施状況は定期的に出入国在留管理庁へ届け出る必要があるため、委託先との連携も重要です。

受け入れ時に注意したいポイント

制度を利用するうえで、誤解されやすい点やつまずきやすい箇所があります。
受け入れ後のトラブルを避けるためにも、事前に確認しておきたいポイントを整理します。

派遣ではなく直接雇用が原則

ビルクリーニング分野の特定技能外国人は、受入れ機関との直接雇用が原則です。派遣形態での受け入れは認められていません。

人材を探す際は、「人材紹介」「採用支援」「登録支援」「受け入れサポート」を提供している企業や団体を利用する形が一般的。
紹介を受けた人材と自社が直接雇用契約を結び、就労管理の責任も自社が負います。

派遣と混同して受け入れ準備を進めてしまうと、在留資格の申請が認められないだけでなく、制度違反に問われる可能性も。
雇用形態の確認は最初の段階でしっかり行いましょう。

制度変更への対応と最新情報の確認

特定技能制度は比較的新しい制度であり、運用方針や手続きの細目が見直されることがあります。
協議会の加入時期の要件変更(2024年6月の改正で申請前加入が必須化)や、受け入れ上限数の改定など、実務に影響する変更が定期的に行われています。

受け入れを検討する際は、出入国在留管理庁や厚生労働省、全国ビルメンテナンス協会の公式サイトで最新の情報を確認してください。
制度の改正や新たな要件の追加は、事前の告知から適用までの期間が短いケースもあります。
定期的な情報収集を習慣にしておくと、対応が後手に回るリスクを減らせます。

初めてでも安心して進めるための相談先

受け入れ条件の確認から協議会加入、在留資格申請、支援計画の策定まで、必要な手続きは多岐にわたります。
制度に慣れていない段階で、すべてを自社だけで進めるのは負担が大きいのが実情です。

特定技能外国人の受け入れを専門的にサポートする企業や行政書士事務所、登録支援機関に相談すると、自社の状況に合った具体的なアドバイスを受けられます。

制度の要件を満たしているかの確認、書類作成の支援、採用後のフォローまで対応してもらえるケースも多いため、初めての受け入れでも不安を減らしながら準備を進められます。

ビルクリーニング特定技能の受け入れ条件を正しく理解して採用準備を進めるために

ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れるには、建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録、協議会への事前加入、適切な雇用契約と支援体制の整備が求められます。

制度自体は人手不足の解消に向けた有効な選択肢ですが、要件を満たさないまま進めると申請が通らず、採用スケジュールが大きくずれる原因にも。
まずは自社が受け入れ条件を満たしているかを確認し、不足があれば登録手続きや体制の整備に着手することが第一歩です。

制度は定期的に見直されるため、最新の情報を確認しながら準備を進めてください。

受け入れ条件の確認や採用準備でわからないことがあれば、特定技能外国人の受け入れに実績のある株式会社ジェイ・エス・ピーにお気軽にご相談ください。

制度の確認から採用支援、受け入れ後のサポートまで、初めての企業でも安心して進められる体制を整えています。

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