コラムColumn
ビルクリーニング分野の特定技能とは?受け入れ条件・企業側の注意点をわかりやすく解説

株式会社ジェイ・エス・ピーのコラムをご覧いただき、ありがとうございます。
ビルメンテナンスや清掃業界では、慢性的な人手不足が深刻化しています。
募集をかけても応募が集まらない、既存のスタッフに負担が偏っている――そんな課題を抱える企業が増える中、注目されているのが「特定技能」制度を活用した外国人材の採用です。
ビルクリーニング分野は、2019年に特定技能の対象分野として認められました。
一定の技能と日本語能力を持つ外国人を、即戦力として自社で雇用できる仕組みです。
ただし、受け入れには企業側にもいくつかの条件があり、事前の準備が欠かせません。
この記事では、ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れる際に企業が満たすべき条件、採用までの流れ、つまずきやすいポイントを整理しています。初めて特定技能の活用を検討する方にも理解しやすいよう、制度の基礎から具体的な準備手順までを順を追って説明します。
ビルクリーニング分野の特定技能制度とは
特定技能制度は、国内で人材の確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人の就労を認める在留資格です。
ビルクリーニング分野は、厚生労働省が所管する分野の一つとして制度に含まれています。
ここでは制度の基本的な枠組みと、ビルクリーニング分野ならではの特徴を押さえておきましょう。
特定技能制度の概要とビルクリーニング分野の位置づけ
特定技能制度は2019年4月にスタートしました。
人手不足が深刻な産業分野を対象に、即戦力となる外国人材の受け入れを可能にするものです。
2026年現在、ビルクリーニングを含む16分野が特定技能の対象として認定されています。
ビルクリーニング分野の所管は厚生労働省。
建築物の内部を対象とした清掃業務に従事する人材を受け入れるための枠組みが定められています。
政府は2024年3月に閣議決定した「特定技能の受入れに関する運用方針」において、2024年度から2028年度末までの5年間で特定技能全体の受け入れ上限数を約82万人としました。
ビルクリーニング分野もこの枠組みの中で受け入れ数の拡大が進んでいます。
ビルメンテナンス業界は有効求人倍率が他の業界と比較しても高い水準にあり、特に現場作業を担う人材が不足しています。
特定技能制度は、こうした業界の課題に対応するための手段として位置づけられています。
特定技能外国人が従事できる主な業務内容
ビルクリーニング分野の特定技能外国人が従事できるのは、建築物の内部における清掃業務です。
具体的には以下のような作業が含まれます。
・オフィスビル・商業施設・ホテル・病院などの床面清掃(日常清掃・定期清掃)
・ トイレ・洗面所などの衛生設備の清掃
・ガラス面・壁面の清掃
・廊下・階段・エレベーターなどの共用部清掃
・ベッドメイキング(宿泊施設での客室整備に付随する業務)
ベッドメイキングは、清掃業務に付随する範囲であれば従事可能とされていますが、ベッドメイキングのみを行う業務には従事できません。
清掃作業が主たる業務であることが前提です。
建築物の外壁清掃や、敷地内の屋外清掃(植栽管理・ゴミ収集場所の清掃など)は原則として対象外です。あくまで建築物の内部清掃が業務範囲の中心になります。
特定技能1号と2号の違い
特定技能には1号と2号の2つの区分があります。ビルクリーニング分野は、2023年から特定技能2号の対象にも追加されました。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで | 上限なし(更新可能) |
| 技能水準 | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格 | 2号評価試験またはビルクリーニング技能士1級に合格+実務経験2年以上 |
| 日本語能力 | JFT-Basic A2相当またはJLPT N4以上 | 試験による確認なし(1号取得時に確認済み) |
| 家族の帯同 | 不可 | 条件を満たせば可能 |
| 支援計画 | 必要(受入れ機関または登録支援機関が実施) | 不要 |
多くの企業が最初に受け入れるのは特定技能1号です。1号で経験を積んだ外国人が2号の試験に合格すれば、より長期的な雇用につなげることもできます。
ビルクリーニング分野の特定技能外国人の受け入れ企業に求められる条件
ビルクリーニング分野で特定技能外国人を雇用するには、外国人本人が試験に合格していることだけでなく、受け入れ企業側にもいくつかの要件が設けられています。
事前に確認しておかないと、在留資格の申請段階でつまずく可能性があります。ここでは企業側に求められる主な条件を整理します。
建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録が必要
ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れるためには、受入れ機関(企業)が「建築物衛生法」に基づく以下いずれかの登録を受けていることが条件です。
- 建築物清掃業(1号登録): 建築物の清掃を行う事業者として都道府県知事の登録を受けた事業者
- 建築物環境衛生総合管理業(8号登録): 空気環境測定・水質検査・清掃・害虫駆除など建築物の環境衛生管理を総合的に行う事業者
この登録を受けていない事業者は、特定技能外国人の受け入れ対象になりません。
未登録の場合は、まず登録手続きを進める必要があります。
登録には人的要件(清掃作業監督者の配置など)や設備要件があるため、自社の状況を早めに確認しておくとスムーズです。
ビルクリーニング分野特定技能協議会への加入
受け入れ企業は、厚生労働省が設置する「ビルクリーニング分野特定技能協議会」の構成員になる必要があります。
2024年6月15日以降、協議会への加入は在留資格申請の前に完了していなければなりません。
協議会加入の手続きは、全国ビルメンテナンス協会のウェブサイトから申請できます。加入に費用はかかりませんが、審査・承認までに一定の日数がかかるため、採用スケジュールに余裕を持って申請することが大切です。
協議会に加入すると、受け入れに関する情報提供を受けられるほか、必要に応じた調査や指導への協力義務も発生します。制度を正しく運用するための仕組みとして設けられているものです。
雇用契約・労働条件・支援体制の整備
特定技能外国人を雇用する際の労働条件には、いくつかの基準が設けられています。
・報酬額は、同じ業務に従事する日本人と同等以上であること
・フルタイム(週30時間以上)の直接雇用契約であること
・労働関係法令、社会保険・労働保険への加入が適切に行われていること
・過去に不法就労者を雇用していないこと、労働関係法令の重大な違反がないこと
加えて、特定技能1号の外国人に対しては、受入れ機関が「支援計画」を策定・実施する義務があります。
支援計画には、入国前のガイダンス、住居の確保支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談・苦情対応、転職支援(雇用契約終了時)などが含まれます。
自社で支援体制を構築するのが難しい場合は、登録支援機関に支援の全部または一部を委託することも認められています。
ビルクリーニング分野で特定技能外国人を採用するまでの流れ
条件を満たしたうえで、実際に特定技能外国人を採用して受け入れるまでにはいくつかのステップがあります。
制度上の手続きと実務の流れを把握しておけば、スケジュールを立てやすくなります。
ここでは外国人側の要件と、企業側が進める手続きを順に確認します。
外国人材の要件と評価試験・日本語試験
特定技能1号の在留資格を取得するには、外国人本人が以下の2つの条件を満たす必要があります。
技能試験: ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験に合格していること。
試験は全国ビルメンテナンス協会が実施しており、国内のほか海外の一部会場でも受験できます。
試験は判断試験(写真を見て清掃方法を選択する問題)と作業試験(実際に清掃作業を行う実技)の2部構成。
受験資格は試験日時点で満17歳以上(インドネシア国籍の場合は満18歳以上)です。
日本語試験: JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)のA2レベル相当以上、またはJLPT(日本語能力試験)N4以上に合格していること。
技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験が免除されるルートもあります。
技能実習でビルクリーニング職種の経験がある人材は、試験なしで特定技能1号に移行できます。
在留資格申請から受け入れまでのステップ
企業側の準備と外国人側の要件がそろったら、在留資格の申請に進みます。大まかな流れは以下の通りです。
- 雇用契約の締結(直接雇用・フルタイム)
- 支援計画の策定(自社対応または登録支援機関に委託)
- 協議会への加入確認(加入済みであること)
- 在留資格認定証明書交付申請(海外から招へいする場合)または在留資格変更許可申請(国内にいる場合)を出入国在留管理庁に提出
- 審査・許可後、入国または在留資格変更
- 就労開始
申請から許可までの審査期間は、通常1〜3か月程度かかります。採用計画は余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。
登録支援機関の活用と支援計画の策定
支援計画の策定と実施は、受入れ機関の義務です。
自社に外国人支援のノウハウや体制がない場合は、登録支援機関に委託するのが現実的な選択肢になります。
録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録された法人や個人のこと。
特定技能外国人への各種支援を代行します。
支援の内容は制度で定められた10項目にわたり、生活面のサポートから行政手続きの補助まで幅広くカバーします。
登録支援機関を利用する場合でも、受入れ機関自体が雇用主としての責任を負う点は変わりません。
支援の実施状況は定期的に出入国在留管理庁へ届け出る必要があるため、委託先との連携も重要です。
受け入れ時に注意したいポイント
制度を利用するうえで、誤解されやすい点やつまずきやすい箇所があります。
受け入れ後のトラブルを避けるためにも、事前に確認しておきたいポイントを整理します。
派遣ではなく直接雇用が原則
ビルクリーニング分野の特定技能外国人は、受入れ機関との直接雇用が原則です。派遣形態での受け入れは認められていません。
人材を探す際は、「人材紹介」「採用支援」「登録支援」「受け入れサポート」を提供している企業や団体を利用する形が一般的。
紹介を受けた人材と自社が直接雇用契約を結び、就労管理の責任も自社が負います。
派遣と混同して受け入れ準備を進めてしまうと、在留資格の申請が認められないだけでなく、制度違反に問われる可能性も。
雇用形態の確認は最初の段階でしっかり行いましょう。
制度変更への対応と最新情報の確認
特定技能制度は比較的新しい制度であり、運用方針や手続きの細目が見直されることがあります。
協議会の加入時期の要件変更(2024年6月の改正で申請前加入が必須化)や、受け入れ上限数の改定など、実務に影響する変更が定期的に行われています。
受け入れを検討する際は、出入国在留管理庁や厚生労働省、全国ビルメンテナンス協会の公式サイトで最新の情報を確認してください。
制度の改正や新たな要件の追加は、事前の告知から適用までの期間が短いケースもあります。
定期的な情報収集を習慣にしておくと、対応が後手に回るリスクを減らせます。
初めてでも安心して進めるための相談先
受け入れ条件の確認から協議会加入、在留資格申請、支援計画の策定まで、必要な手続きは多岐にわたります。
制度に慣れていない段階で、すべてを自社だけで進めるのは負担が大きいのが実情です。
特定技能外国人の受け入れを専門的にサポートする企業や行政書士事務所、登録支援機関に相談すると、自社の状況に合った具体的なアドバイスを受けられます。
制度の要件を満たしているかの確認、書類作成の支援、採用後のフォローまで対応してもらえるケースも多いため、初めての受け入れでも不安を減らしながら準備を進められます。
ビルクリーニング特定技能の受け入れ条件を正しく理解して採用準備を進めるために
ビルクリーニング分野で特定技能外国人を受け入れるには、建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録、協議会への事前加入、適切な雇用契約と支援体制の整備が求められます。
制度自体は人手不足の解消に向けた有効な選択肢ですが、要件を満たさないまま進めると申請が通らず、採用スケジュールが大きくずれる原因にも。
まずは自社が受け入れ条件を満たしているかを確認し、不足があれば登録手続きや体制の整備に着手することが第一歩です。
制度は定期的に見直されるため、最新の情報を確認しながら準備を進めてください。
受け入れ条件の確認や採用準備でわからないことがあれば、特定技能外国人の受け入れに実績のある株式会社ジェイ・エス・ピーにお気軽にご相談ください。
制度の確認から採用支援、受け入れ後のサポートまで、初めての企業でも安心して進められる体制を整えています。
